年の半分を過ぎた今のうちに、配偶者控除や扶養控除の確認をしておこう

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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは

給与所得者は、入社時と年末調整の際に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出します。会社は、この申告書に記載された内容に基づいて、給与計算をする際に扶養控除などの人数を計算します。

また、年末調整の際にもこの申告書をもとに行います。

この申告書には、配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族、16歳未満の扶養親族、障害者控除や寡婦(寡夫)控除の情報などを記載します。

障害者控除や寡婦(寡夫)控除も、毎月の給与計算に影響してきますので、間違いのないように確認しましょう。

配偶者や扶養親族の所得が増えたときは注意

28年1月の時点では配偶者控除や扶養控除の対象となると思っていたが、年の途中で働き始めたなどの理由で対象から外れることがあります。

妻がパートを始めたとか、大学生の子供がアルバイトで103万円以上働きそうだとかいうことはよくあることです。妻や子供の収入状況を把握していない人もよく見かけますが、いくらくらい働いているかは確認するようにしましょう。

年の途中で妻や子供の給与収入が103万円以上になりそうだとわかったら、妻や子供を控除対象配偶者や扶養親族から外した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に再度提出する必要があります。再提出した内容は、次の給与から反映されます。

これを提出しておかないと、年末調整の際に還付ではなく、税金が追加で徴収されることもあります。年末調整は、あくまでも税金の調整でしかありませんが、還付を受ければちょっとしたお小遣いのような嬉しい気分になるのも事実でしょう。還付されると思っていたものが、逆に徴収されるとなると気分がいいものではありません。

高校3年生や大学4年生の子供で4月から就職予定の場合は、最初から扶養にはしないようにしましょう。

年の途中で、障害者控除や寡婦(寡夫)控除の対象になった場合も申告書を会社に提出する

年の途中で、本人や配偶者または扶養親族が障害者に該当することになった、あるいは離婚や死別をして寡婦(寡夫)に該当することになった場合も、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。

提出することによって、次の給与から毎月源泉徴収される所得税額が変わります。

寡婦(寡夫)控除は知らない人もいると思いますので、離婚や死別などした場合は、寡婦(寡夫)控除が受けられるかどうか確認するようにしましょう。

もちろん、妻が年の途中で仕事を辞めて、今年の給与収入が103万円以下になりそうだとわかったときも、同様に申告書を会社に提出します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は年末調整のときにしか、提出したことないよという人も多いと思いますが、年の途中で内容に変更が生じた場合は、その都度提出するものになりますので、覚えておきましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。