所得税、住民税、社会保険料はそれぞれの公的なHPを見るだけではダメ

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税金や社会保険料その他の支払いをトータルで少なくするには、総合的な判断が必要です。

所得税が確定申告不要だからといって住民税の申告も不要とはかぎらない

「給与所得以外の所得が20万円以下なら、確定申告しなくていいんだよ」という言葉は多くの人が聞いたことがあるのではないでしょうか。

国税庁のHPにも、確定申告をする必要のある人のページで、以下のように書いてあります。

給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

これは国税庁のHPに書いてあることなので、当然ですが、この通りなのです。

しかし、問題なのは住民税にはこの規定がないことです。住民税では給与の他に所得があれば、20万円以下でも申告しなければいけないのです。

所得税の確定申告書を提出すると、住民税の申告書も提出したとみなされます。したがって、住民税の申告書を提出している人は少ないので、このことは一般的にはあまり知られていません。(当然、専門家は知っていますが。)

国税と地方税は、課税するところが違うとはいえ、国税庁のHPはいかにも不親切な気がします。国税庁のHPを見れば、普通の人は当然住民税についても何もしなくていいんだなと思うのが普通でしょう。

市町村も、「住民税の申告は必要です」と注意書きを入れてもらうように言うとかすればいいのになあ、と思うのです。あるいは、市町村は、住民税の申告は必要だということをもっとアピールすべきでしょう。

いずれにしても、住民税は20万円以下でも確定申告不要ではありませんので、気をつけましょう。

今回の記事の主旨からは外れますが、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要になるケースは結構ありますので、注意してください(これについては、いつか記事にします)。

医療費控除を受ける人や、初年度の住宅ローン控除で確定申告をする人は、20万円以下の所得も含めて確定申告をする必要があります。

配当控除を受けようとして確定申告したら、国民健康保険料が高くなることもある

株式を所有していて配当をもらったときは、確定申告をすることによって配当控除を受けられることがあります。

上場株式を源泉徴収ありの特定口座で所有していれば、確定申告は不要です(損失を繰り越したり、翌年以降にその損失を控除する場合は確定申告が必要です)。しかし、配当控除を受けようと思ったら、確定申告をしなければいけません。

確定申告をすると、配当所得の金額が増えます。

個人事業主で国民健康保険の人、あるいは専業主婦などで国民健康保険の人などは、所得が増えると国民健康保険料が高くなることがあります。配当控除で安くなる所得税よりも、高くなる国民健康保険料のほうが大きければ、損をすることになります。

実は、配当についても所得税で申告不要とすることが出来るものでも、住民税では課税されるものがありますが、これについては、確定申告書の第二表に記入する欄があります。

ひとり社長が役員報酬を決める際も社会保険料を考える

ひとり社長は役員報酬を自分で決めることが出来ます。そのときも、所得税のことだけを考えていてはいけません。

厚生年金保険料や、健康保険料のことも考えます。

厚生年金保険料については、標準報酬月額が620,000円で上限になります。健康保険料については、標準報酬月額が1,390,000円で上限になります。役員報酬の月額が150万円でも、200万円でも、社会保険料の金額は変わらないのです。

これらの上限の金額は意識したほうがいいでしょう。

さらに、標準報酬月額には幅があります。

例えば、標準報酬月額500,000円というのは、報酬月額が485,000円以上、515,000円未満になります。社会保険料を少しでも安くしようと思ったら、その幅の上限近くの金額にするといいでしょう。

報酬月額が、515,000円と514,999円では、年間の社会保険料が、4万円以上変わってきます。

まとめ

税金や社会保険料その他の支出は、トータルで少なくしましょう。

そのためには、所得税だけ、住民税だけ、社会保険料だけと個別に考えてはいけません。公的なHPには、個別の説明は書いてありますが、トータルの説明は書いてありません。

全部計算通りに行くということは難しいのですが、一番安くなるような選択をした方がいいのは事実です。一般の人では難しい部分もあるので、専門家の力を借りるという選択肢もあるでしょう。

最後は宣伝になってしまいますが、専門家に依頼したいという人は、下記HPからお問い合わせくださいますようお願いいたします。

※相談は有料になります。

「渡邉ともお税理士事務所」

【編集後記】

楽天証券の個人型確定拠出年金の商品のラインアップが発表されました。期待が大きかったからもう少し頑張って欲しかったという気持ちもありますが、これについては、明日記事にします。

千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。