マイホームを配偶者と共有で購入する場合は、実際のお金の出どころに注意

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マイホームを配偶者と共有で購入するときのお話です。

マイホームを共有名義で購入する場合のメリット

自宅を購入する際に配偶者と共有での購入を検討する人も多いことでしょう。夫婦二人のマイホームだから、二人の共有にするというのは、合理的にも思えます。

税金上のメリットもあるといえば、あります。

1つ目のメリットは、共働きの場合は夫婦ともにそれぞれ住宅ローン控除を受けられることです。

夫婦ともに住宅ローン控除の条件を満たすことが必要になりますので、住宅ローンの借り方には注意してください。

妻の収入が少ない場合はそれに見合う住宅ローンの金額にする必要があります。さらに、妻が今後も働き続けることが前提です。出産の予定があり、仕事を続けるかどうかわからないような状況では、メリットにならない可能性もあります。

2つ目のメリットは売却して利益が出た場合に、夫婦ともにそれぞれ、利益から最大3,000万円の控除を受けることができます。

ただし、マイホームを売却して多額の利益が出た場合に有効になるものです。これから購入する場合はそれほど利益が出ることは少ないと思います。

これらのメリットはかなり条件が限定されています。自分がこのメリットを受けることができるかどうかはしっかりと確認するようにしてください。必ずしも税金上のメリットがあるわけではありません。

マイホームを共有名義で購入する場合のデメリット

マイホームを共有で購入すると、あとあと問題が発生することもありますので、よく考えて判断するようにしましょう。

念願のマイホームを購入するときに離婚することを考える人は少ないと思います(少なからずいるかもしれません)が、共有で購入して、その後離婚となると大変です。

離婚をしたらマイホームはどちらかの名義にするか、売却することになります。共有で持ち続けることはあまりないでしょう。

どちらかの名義にするにしても、マイホームの名義を変更し、住宅ローンの債務者も変更しなければいけません。住宅ローンが残っていれば、手続きも大変になります。

そもそも、どちらがマイホームをもらうのかということも決めなければいけません。

売却する場合に、住宅ローンの残高以下でしか売却できなければ、負債が残ることになります。

不動産は売却まで時間がかかったり、思ったより安い金額でしか売却できないといったこともよくあります。

持ち分割合通りにお金を出すことが重要

ちょっと遠回りしましたが、今回一番言いたかったことはここです。

持ち分割合を1/2にするのであれば、お金もそれぞれが1/2ずつ出す必要があります。

お金は全部夫または妻が出すのに、持ち分割合は1/2ずつにするというわけにはいかないのです。

もし、そうしてしまうとお金を出していないほうは、出してもらった方から、その分の贈与を受けたことになり、贈与税が発生してしまいます。

夫または妻が全部お金を出すのに、名義は共有にするという選択肢は基本的にはないということです。

この点は、すぐに問題になることはないかもしれませんが、あとで問題になることがありますので、注意しましょう。

逆の場合も注意してください。

お金は半分ずつ出すのに、名義は全部夫または妻という場合も同様の問題が発生することになります。

最後に、マイホームの購入は人生で一番の買い物と言われます。考えられることはすべて検討したうえで、購入することをおすすめします。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。