今年から個人事業を始めた人などは、早めに確定申告の準備をしよう

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早いもので、今年も10月になりました。

毎年確定申告をしている人は大丈夫だと思いますが、今年から事業を始めた人や、今年はたまたま確定申告が必要な人などは、そろそろ確定申告を意識して準備を始めましょう。

今年から新たに個人事業を始めた人

今年から新たに個人事業を始めた人は、まず届出書を提出したかどうか確認しておきましょう。とりあえず、以下の届出書を提出していれば、大丈夫です。

1.個人事業の開廃業等届出書
2.所得税の青色承認申請書(※1)
3.青色事業専従者給与に関する届出書(※2)
4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与の支払いを行う場合は1か月以内に提出する)
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※3)
※1.3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は、開業の日から2か月以内)に提出していれば、今年から青色申告になります。
※2.生計を一にする配偶者やその他の親族に給与を支払う場合に届出が必要です。3月15日まで(1月16日以降に開業した場合などはその日から2か月以内)に提出する必要があります。
※3.申請書を提出した日の翌月以降の適用になります。

2,3の申請書や届出書を期限内に提出していない場合は、来年からの適用になります。今のうちに来年から適用を受けるための申請書や届出書を提出しておきましょう。

届出書の確認ができたら、確定申告を自分でやるか税理士に依頼するか決めましょう。

税理士に依頼する場合は、早いほうがいいです。申告時期が近づくと税理士事務所は繁忙期であるため、あまり歓迎されません。早めに今年の確定申告業務の受け付けを終了するところもあります。

今から探して依頼しておけば安心です。早く依頼しておけば、節税のアドバイスを受けることもできますし、必要な書類や資料の整理の仕方なども確認することができます。

自分で確定申告する場合は、最低限領収書や請求書など、売上や経費に関係する資料を整理しておきましょう。

自分で確定申告するつもりでいたのに、やっぱり出来ないとか面倒くさいとかいうことで、直前になって税理士に依頼することは避けたほうがいいです。直前になって確定申告を受け付けてくれる税理士が見つからない場合がありますので、気をつけましょう。

今年はたまたま確定申告が必要な人

給与所得者で、例年は年末調整で完結して確定申告をしていない場合でも、以下のような人は今年は確定申告が必要になります。

1.土地や建物を譲渡して利益が出た人
2.保険の返戻金などの収入があった人
3.医療費控除を受ける人
4.ふるさと納税をした人(ワンストップ特例制度を除く)
5.災害や盗難などで被害を受けて雑損控除の摘要を受ける人
6.住宅ローン控除の適用を初めて受ける人
7.上場株式等の譲渡で損失が発生して、その損失を翌年以降に繰越す人、又は前年以前から繰越した損失を控除する人

確定申告をする場合として、主なものをあげてみました。

上記に該当する人は確定申告が必要になります。1の土地建物を譲渡した場合は、金額が大きいので税理士へ依頼することを検討してもいいでしょう。特に、譲渡所得の特例の適用を受ける場合は無理せずに税理士に依頼することをおすすめします。

2から7につについては、比較的簡単にできるものですので、国税庁のHPを見たり、税務署へ行ってやり方を聞いたり、税理士による無料相談などを利用するといいでしょう。その場合も、必要資料の確認は早めにしておきましょう。

まとめ

最初に、確定申告をする必要があるかどうかの確認をしましょう。

確定申告をする必要がある場合は、自分でできそうかどうか確認しましょう。

自分でできない場合は税理士を探します。

自分で確定申告をする場合は、国税庁のHPや税務署、書籍などで必要書類や、やり方を調べましょう。

簡易な確定申告は、自分でやることは十分可能だと思います。

直前に慌ただしく、エイヤッとやってしまうと、必要以上の税金を支払うことにもなりかねません。自分でやるにしても、税理士に依頼するにしても、早めの準備を心がけましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。