税務調査のポイント No.3 人件費・外注費編

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税務調査シリーズも3回目になりました。

今回は、「売上」「売上原価」の次によくみられる「人件費」「外注費」について書いていきます。

人件費のポイント

売上や売上原価に次いで、人件費も金額が大きくなる項目です。

見られる資料としては、源泉徴収簿、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与明細、タイムカードなどです。

資料の注意点としては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が全員分あることです。認め印もしっかりと押してもらいましょう。

複数の会社で働いる人で、他の会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の分はなくても大丈夫です。提出のない人については、源泉所得税を乙欄で徴収する必要がありますので、注意しましょう。

役員報酬

役員報酬については、色々な制限があります。この制限を守っているかどうかを見られます。

役員報酬は、金額を変更する時期や回数が決められています。

期首から3か月以内に1度変更したら、原則として期末まで変更できません。また、毎月同額である必要があります。

上半期が終わったところで、今期は利益が出そうだから役員報酬を増額しようとか、今期は赤字になりそうだから役員報酬を減額しようとかいうことは原則として出来ません。

役員に対する賞与も、原則として経費になりませんので、賞与を出すということもやめましょう。

役員報酬の変更は株主総会で決議する必要がありますので、株主総会の議事録もしっかりと用意しておきます。

社長の配偶者が役員に登記されていない場合でも、税務上のみなし役員とされる場合がありますので、社長の配偶者に対する給与についても、同様に注意が必要です。

架空人件費はダメ

税務署は架空人件費もチェックします。

資料を見て、引っかかるところがあれば、源泉徴収簿や給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、タイムカードなどを照らし合わせて確認します。

普通の人は、「架空人件費なんてないよ」と思うと思いますが、社長の意思というよりは、従業員側の都合で頼まれてやってしまうことがあります。

扶養の範囲内で働きたいとか、何らかの理由で年収をいくら以下にしなければいけないとか、従業員に頼まれることがあるのです。

他に働いてくれる従業員がいれば問題ないのですが、小規模企業では簡単に人は見つかりません。そこで、従業員の頼みを聞いてしまうのです。

脱税になってしまいますので、頼まれたからといって簡単にOKしないようにしましょう。他の方法で出来る方法がないか検討しましょう。事前に対策を考えておけば、防げることだと思います。

専従者給与のポイント

個人事業主の場合は、自分への給料はありませんので、生計を一にする親族に支払う給与、特に配偶者に対する給与が問題になります。

生計を一にする親族に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している必要があります。この届出書に、専従者の名前や給与、賞与の額を書きます。

専従者というくらいですから、実際に働いていなければいけません。原則として1/2以上の期間、個人事業主の営む事業で働く必要があります。

配偶者が普段は他で働いているという場合は、原則として給与は認められません。

給与の金額にも注意です。届出書に記載した金額の範囲内であれば大丈夫というわけではありません。働いている内容に見合った金額であることが重要です。

5万円くらいの仕事しかしていないのに、50万円の給与を支払うことは認められません。

所得税率が高くなるから、配偶者と所得を分散したほうがいいと簡単に考えてはいけません。

外注費のポイント

人件費と同じくらい見られるのが、外注費です。

外注費は内容によっては、架空ではないかと疑われやすいです。実態のない外注費の計上はチェックされます。

外注費の内容や、対応する売上をきちんと説明できるようしましょう。

この外注費も売上との対応が重要になります。

売上が翌期になる場合は、当期は未成工事支出金や仕掛品などの資産に計上され、翌期以降の費用になります。

売上、仕入に続いて、ここでも「期ずれ」の確認をされます。

税務調査においては、売上や、仕入、外注費などを計上する時期がポイントになるのです。

個人に対する外注費は特に注意

建設業などに多いのですが、個人に対する外注費は特に注意です。

外注費といっても、実態は人件費とみなされることがあるのです。

最近では、美容室やリラクゼーションなどの業種でも個人外注費を計上していることが多くなっています。

会社は個人外注費として取り扱いたいけど、税務署は人件費にしたい理由があります。

個人外注費と人件費とでは、消費税、源泉所得税の扱いが全く違ってきます。

個人外注費は、消費税の課税取引になりますが、所得税を源泉徴収する必要はありません。

一方、人件費の場合は、消費税の不課税取引になり、所得税を源泉徴収する必要があります。

この違いだけで、かなりの税額の差があります。

実態は、人件費なのに個人外注費として処理をしていると、税務調査でひっくり返されて大変なことになりますので、ここは特に注意が必要です。

税務署とは直接関係ありませんが、社会保険の取扱も違ってきますので気を付けてください。

会社にとって有利だから、個人外注費として処理しているという理由は通りません。

また、取引相手とも意思の疎通が必要です。こちらが外注費だと思っていても、先方は給与だと思っていたということもありますので、気をつけましょう。

あくまでも契約や実態を総合的に見て判断されます。普段から個人外注費としての要件をしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

今回は、人件費と外注費について見てきました。

前回の「売上」「売上原価」に続いて、この「人件費」「外注費」も必ずと言っていいほど見られるポイントです。

基本的には、税務調査が来るとわかってから出来ることは限られています。普段から、税務調査に来られても大丈夫というような処理を心がけましょう。

特に、個人外注費は注意したほうがいいでしょう。

心配なことがあれば、税理士に相談してみることをおすすめします。

税務調査のポイント No.5 まとめ編

2016.11.15

税務調査のポイント No.4 その他の経費編

2016.11.13

税務調査のポイント No.2 売上・売上原価編

2016.11.10

税務調査のポイント NO.1 税務調査の流れ編

2016.11.09

【編集後記】

本日11月11日から17日までは、「税を考える週間」ということで、日経新聞にも広告が出ていました。

アイキャッチ画像がその写真です。平成28年度はホラン千秋さんがイメージキャラクターなのですね。

この広告に書いてある通り、税理士をパートナーと考えて上手く利用して頂けたらと思います。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。