税務調査のポイント No.4 その他の経費編

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「税務調査の流れ編」「売上・売上原価編」「人件費・外注費編」と3回続けてきた「税務調査のポイント」シリーズも、第4回になります。

今回の、「その他の経費編」は、今まで取り上げてきた項目に比べて金額が小さいものが多いので、重要度は少し劣りますが、よく見られる項目ではあります。

交際費・福利厚生費・会議費のポイント

会社に必要な経費かどうか

小規模企業の社長は、税務調査というと交際費を気にする方が多いです。

「交際費=良くない経費」という印象があるのでしょうか。普段の訪問の際にも、「交際費使いすぎかなぁ?」と聞いてくる社長は多いです。

しかし、交際費の金額は、売上高に対して数パーセント以下の会社が多いです。

今まで見てきた項目に比べれば、金額が小さいのは明らかです。会社に必要な経費であれば、そこまで気にする必要はありません。もちろん会社に必要ない経費だとしたら、問題ですが。

ちなみに、中小法人では、交際費は年間800万円まで損金に算入されます。

金額が多いか少ないかが問題ではなく、会社に必要な経費かどうかという点が問題です。

飲食費で高額になるものは目立つのも確かです。本当に会社に必要な経費かどうか、税務署からしたら疑問に思うことでしょう。

飲食費は、誰と飲食したかを記録しておきましょう。誰と飲食したかもわからない飲食費では、経費に必要かどうかも判断できません。一人で飲みに行ったりしたものは当然経費にはなりません。

高額な飲食については税務署からお店に連絡をして、実在を確認したりすることもありますので、注意しましょう。

社長の家族旅行も経費になりません。配偶者は社員だから、と言っても、難しいです。

贈答品は相手先を記録しておく

交際費でよく見られるものには、飲食費の他に贈答品があります。

お中元、お歳暮、商品券など様々ですが、誰にあげたか記録しておくようにしましょう。

実は、自分で使っているのではないかと疑問に思われます。手間はかかりますが、記録しておけば安心です。

お中元やお歳暮を宅配で送っていれば、記録に残っていると思いますが、商品券を手渡した場合は、自分で記録をしておかなければいけませんので、注意しましょう。

福利厚生費・会議費

福利厚生費や、会議費に含まれる飲食費も注意が必要です。1人での食事代は基本的には経費にはなりません。

福利厚生費は、従業員のための経費なので、ひとり社長の場合は通常発生しないということも覚えておきましょう。

会議費の食事代なども、誰と食事をしたかを記録しておいたほうがいいです。

領収書ではなくレシートの方がいい場合もある

領収書にも気を付けましょう。

レシートではなく、領収書をもらわないといけないと思っている社長もいますが、領収書よりもレシートの方がいい場合もあります。

通常、お店で買い物をしたときはレシートで大丈夫です。

気をつけたいのは、あて名が「上様」だったり、摘要が「お品代」だったりする領収書です。これでは、誰宛のものかもわからないですし、何を買った領収書かもわかりません。

レシートであれば、何を買ったか書いてありますので、レシートの方が優れています。

「上様」や「お品代」の領収書ばかりでは、何を買ったのかわからず、税務署の印象が悪くなりますので、注意しましょう。

個人事業主の場合は按分を忘れずに

個人事業主の場合は、一部が事業用、一部が家事用に使っている経費も多くあります。

自動車関連費用、自宅を事務所にしている場合の減価償却費、水道光熱費、電話代など、按分する必要のある経費は結構多くあります。

自動車であれば、走行距離、自宅関連の費用であれば、使用面積などで按分して経費に入れましょう。

10万円以上の資産、高額な修繕費

消耗品の中に単価が10万円以上のものがないかも見られます。中小企業であれば、30万円未満のものは一括で経費にすることもできますので、利益が出ているときは検討しましょう。

修繕費の中に、資産計上すべきものがないかも見られます。金額の大きい修繕費は確認が必要です。

まとめ

前回までに見てきた項目よりも金額が少ない項目なので、税務調査で修正が必要になったとしても、それほどの影響はない項目になります。しかし、いくつも重なれば、金額もそれなりになりますので、しっかりと処理しておく必要があります。

特に、ひとり社長や個人事業主の場合は、仕事に関係のないものが必要経費に入っていないかどうかをよく見られますので、そこはしっかりと確認するようにしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。