ひとり社長と個人事業主の場合の、配偶者控除や社会保険の取扱

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配偶者控除の改正や、社会保険の130万円の壁などが話題になっています。

夫婦二人で事業をする場合でも、ひとり社長と個人事業主では、配偶者控除や社会保険料の扶養で取り扱いが異なります。

今回は、この違いについて書いてみます。

夫婦二人の会社ならひとり社長じゃないのでは?という突っ込みもあると思いますが、今回の記事では、夫婦二人の会社でもひとり社長ということで書いてみます。

配偶者控除、配偶者特別控除の違い

青色申告者である個人事業主が夫婦で仕事をしている場合は、配偶者を専従者とすることにより、配偶者に支払った給与を必要経費にすることが出来ます。

そんなの当たり前と思うかもしれませんが、原則は個人事業主が配偶者に支払った給与は必要経費にはなりません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している場合で、一定の要件を満たす給与であれば、必要経費にすることが出来ます。

しかし、配偶者を専従者とすると、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることが出来ません。

配偶者に支払う給与が年103万円以内でも出来ないのです。

これに対して、ひとり社長の場合は、配偶者に支払った給与は会社の経費になります。

また、配偶者に支払った給与が年103万円以内であれば、配偶者控除も受けることが出来ます。

この点は、ひとり社長の方が有利です。

配偶者特別控除の適用を受けられないないくらいの給与を配偶者に支払う場合は、関係ありません。

安易な所得分散はダメ

所得税は、所得が高ければ高いほど税率が高くなります。

これを避けようとして、夫婦で所得を分散させようとする場合がありますが、これは注意が必要です。

例えば、ひとり社長の場合で、次の1と2のケースを比べてみます。簡便的に計算するために、所得控除は基礎控除(38万円)のみとして計算します。

1.社長の役員報酬が2,000万円で配偶者の役員報酬が100万円の場合

社長の所得税 (2,000万円ー230万円)-38万円=1,732万円
1,732万円×33%-1,536,000=4,179,600円

配偶者の所得税 100万円ー65万円ー38万円<0 ∴0

計 4,179,600+0=4,179,600円

2.社長の役員報酬が1,100万円で配偶者の役員報酬が1,000万円の場合

社長の所得税  1,100万円ー(1,100万円×5%+170万円)-38万円=837万円
837万円×23%-636,000=1,289,100円

配偶者の所得税 1,000万円ー(1,000万円×10%+120万円)-38万円=742万円
742万円×23%-636,000=1,070,600円

計 1,289,100+1,070,600=2,359,700円

給与所得の場合の所得税の計算についてはこちら

給与収入の場合の所得税の計算

2016.05.16

夫婦二人合わせた給与が、同じ2,100万円でも、社長が多くもらうよりも、二人で分散させた方が二人合わせた所得税は安くなります。

所得税を減らそうとして、これをやろうとする人がいるのですが、そう簡単にはいきません。

個人事業主が専従者に支払う給与は、労務の対価として相当であると認められる金額となっています。

また、会社が支払う役員報酬も、職務の内容やなどから判断します。

配偶者が多少手伝っているというような状況では、配偶者に必要以上に給与を支払っても、経費にすることが出来ないのです。

もちろん、配偶者も社長や個人事業主と同じような職務をしていれば、可能の場合もありますが。

この点については、個人事業主と、ひとり社長でどちらが有利ということもありません。

個人事業主の場合は、本人の所得は事業所得となり、計算は変わってきますが、考え方は同じになります。

社会保険の取扱

ひとり社長と個人事業主で大きく取り扱いが違うのが、社会保険の取扱です。

個人事業主の場合、個人事業主は、国民年金と国民健康保険に加入します。また、配偶者も同じく国民年金と国民健康保険に加入します。

国民年金も国民健康保険も二人分の保険料が発生します。

これに対して、ひとり社長の場合、ひとり社長は厚生年金と健康保険に加入します。

配偶者は、給与収入が年130万円超であれば、同じく厚生年金と健康保険に加入するのですが、給与収入が年130万円以下であれば、社長の扶養に入ることが出来ます。

社長の扶養であれば、配偶者は国民年金保険料も健康保険料も支払わなくていいのです。

この点は、ひとり社長の方が有利な点です。

将来もらえる金額も、厚生年金に加入する分、ひとり社長の方が多くなります。

しかし、配偶者に給与を年130万円超支払う場合は、ひとり社長の方が、会社負担の保険料も合わせると負担が大きくなることがあり、個人事業主の方が有利なケースもあります。

個人事業主の方が有利な点

ひとり社長の方が有利な点が多いのですが、個人事業主の方が有利な点もあります。

専従者に対する給与の方が柔軟性をもたすことが出来ます。

専従者給与であれば、賞与を出すことも出来ますし、業績が悪ければ賞与を出さないことも出来ます。また、金額を変更する手続きも専従者の方が簡単です。

まとめ

ひとり社長と個人事業主の場合の、配偶者に対する給与や社会保険の取扱の違いなどについて見てきました。

全体的には、ひとり社長の方が有利な点が多いです。

しかし、個人事業主の方が有利な点もあります。

今回は、ひとり社長と個人事業主の場合の配偶者の取扱の違いにスポットを当ててみましたが、このことだけで法人にするか、個人事業にするかを決めるという話ではありません。

ひとり社長であれば、ひとり社長が有利な方法を、個人事業主であれば、個人事業主が有利な方法を選択するようにすればいいのです。

【編集後記】

昨日は、「この世界の片隅に」の記事を書きました。

今年は、「君の名は。」と「この世界の片隅に」で2回、映画館に足を運びました。

昨年までは、ほとんど映画館で映画を観ることがなかったのですが、今年は観にいった2本の映画が2本とも当たりでした。

映画館で映画を観る良さを再認識した年でした。

今後は、数か月に1度くらいは、映画館に足を運びたいなぁ、と思います。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。