勘定科目内訳明細書を見てみよう

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法人税の申告書を提出する際に、「勘定科目内訳明細書」というものも合わせて提出します。

決算報告書は、見たことがある経営者が多いと思いますが、勘定科目内訳明細書(以下、「内訳書」)となると、何のことだかわらないという経営者もいると思います。

内訳書とは、文字通り、決算報告書に記載されている勘定科目の内訳を記載したものになります。

決算報告書の売掛金の残高が100万円だとしたら、内訳書には、A社50万円、B社30万円、C社20万円のように勘定科目の内訳を記載します。

勘定科目内訳明細書に記載するもの

内訳書には、貸借対照表上の勘定科目の大部分と、損益計算書の一部の勘定科目の内訳を記載します。

貸借対照表の勘定科目は基本的に記載すると考えましょう。

貸借対照表の勘定科目で、内訳書に記載しないものは、土地や建物以外の減価償却資産、資本金などです。

土地や建物以外の減価償却資産は、法人税申告書の別表や、減価償却明細表などに記載されますし、資本金についても、法人税申告書の別表に、上位の株主などが記載されます。

損益計算書の勘定科目で、内訳書に記載するものは、土地の売上高、売上高、役員報酬及び人件費、地代家賃、雑益、雑損失などです。

内訳書によくわからないものや数字が何年も変わっていないものがあったら要注意

経営者であれば、決算報告書の数字を使って経営の分析を行っていることも多いのですが、内訳書の数字までは見ていないという人も少なくないです。

1年に1度くらいは、内訳書の数字をよく見てみましょう。

内容のわからないものや、既にない資産が載っていたりしませんか。

そういうものが載っていたら、まずは内容を把握しましょう。

過去に遡って調べなくてはいけないかもしれませんが、勝手に消すわけにもいきません。

内容がわかればいいのですが、わからなければ、対応を検討します。

消してしまって問題のないものなのか、残しておかなければいけないものなのか、経費にできるのか、経費にはできないのか、色々なものが出てくるかもしれません。

内容のわからないものを整理したところで、分析をしてみると、全く違ったものになる可能性もあります。

現金や、仮払金、立替金、社長貸付金、社長借入金などは、内容のわからないものがたまりやすい勘定科目ですので、特に注意しましょう。

会社や経営者個人のお金が不足したときに、お金を融通することが多いと、こういった勘定科目の金額がふくらみやすくなります。

土地がある場合も要注意です。

20年前くらいに購入した土地だと、半額程度に値下がりしている場合があります。

土地の場合、決算書上は買った時の金額のままです。

経営分析をするときに、土地の含み損や含み益がある場合は、含み損や含み益を考慮するようにしましょう。

まとめ

経営者の人でも、普段はあまり見ない勘定科目内訳明細書ですが、少なくても年に一度、決算の際には、内容を確認するようにしましょう。

実際にはない現金、回収不能債権、使途不明金、社長貸付金、社長借入金など、実際の数字を反映していないものがあれば、早急に解決しなくてはいけません。

早急に解決できないものである場合は、そのことを把握しておかなくてはいけません。

土地の含み損も同じです。

基本的には、売却しない限り、含み損は含み損のままですから、しっかりと頭に入れておきましょう。

【編集後記】

22日の記事で、ロッテは今のところ順調という記事を書きました。

2017年の千葉ロッテマリーンズは、今のところ順調そうです

2017.02.22

しかし、ここにきて清田選手と細谷選手が故障してしまいました。

2人とも、大事にいたらなければいいなぁ、と思っています。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。