法人を個人事業にする個人成りを考える

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個人事業を法人にする「法人成り」という言葉はよく聞くことがあると思います。

一方で、法人から個人事業になることもあり、「個人成り」と言ったりします。

今回は、法人から個人事業にする「個人成り」について書いてみます。

「個人成り」と言うと、何か後ろ向きの言葉のように聞こえるかもしれませんが、そんなことはありません。

しっかりと、特徴を把握して、自分にとっていい選択をしましょう。

個人成りをする理由

個人成りをする理由は、個人事業の方がメリットがある、あるいは法人の方がデメリットになるということでしょう。

具体的には、次のようなものがあります。

・個人事業の場合は、条件によって社会保険の強制加入ではなくなる
・個人事業の場合は、赤字でも支払う均等割という税金(最低年7万円)がなくなる
・個人事業の場合は、税務申告や経理事務の手続きの負担が少ない(税理士に依頼している場合は、そのコストも少なくなる傾向がある)

実際は、均等割の負担を理由に個人成りするという人はあまりいないと思いますので、社会保険か税務申告や事務手続きの負担が理由になることが多いでしょう。

特に、最近個人成りを考えている場合は、社会保険が理由になっていることが多いです。

全ての法人は社会保険に加入しなくてはいけないのですが、小規模の法人の中には、社会保険に加入していない会社も少なくないという「不都合な真実」があります。

しかし、ここ数年で社会保険への強制加入の圧力が高まっています。

そこで、今まで社会保険に加入していなかった法人が、個人成りを検討するケースが増えているのです。

個人成りの流れ

個人成りの流れについては、会社によって変わります。

会社の事業を辞めて、個人事業にします。

会社を辞めるには、正式に会社を清算する方法と、休眠にする方法があります。

ここでは、手続きが簡単な休眠の方法で話を進めます。

休眠の場合は、所轄の県税事務所や市役所に、休眠期間中は均等割が発生しないかどうかを事前に確認するようにしましょう。

最近では、休眠期間中は均等割を支払わなくてもいいという自治体が多いと思います。

具体的には、会社を休眠状態にして、税務署や県税事務所、市役所に届出をします。

それと同時に個人事業を開始して、同じく税務署などに開業届、青色申告承認申請書などの書類を提出します。

会社によっては、これだけで済んでしまいます。

実際には、取引先や従業員などへの連絡や説明が必要になりますが。

許認可が必要な事業の場合は、個人事業にしても大丈夫か事前に確認しましょう。

会社の預金口座は残高を0円にして、預金の動きがないようにします。

預金口座が動いていると、事業をしているとみなされることがあります。

会社に建物や車両などの資産がある場合は、個人に売却することになります。

消費税の課税事業者の場合は、売却に対して消費税が発生しますので、頭に入れておきましょう。

必要に応じて前期末までに簡易課税を選択することも検討しましょう。

会社で借入金がある場合も、金融機関に事前に説明します。

この時に、個人成り後も会社から返済を続ける場合は、会社の休眠が認められずに、均等割を支払わなくてはいけないということになることが多いです。

会社に金融機関からの借入金がある場合は、簡単に休眠というわけにはいきません。

儲かっていないからという理由の場合

なかには、儲かっていないからという理由で個人成りを検討する人もいるでしょう。

儲かっていないからという理由で個人成りをする場合は、根本的な解決にはなりませんので、そこはしっかりと頭に入れておきましょう。

個人事業になって、均等割がなくなって事務の負担も少なくなります。

しかし、そもそも利益が出ていないのであれば、個人事業でも苦しいのは同じです。

法人のメリットも忘れずに

個人成りをするということは、法人のメリットを受けられなくなるということです。

法人のメリット
・個人事業に比べて、法人の方が取引先や金融機関からの信用が高い(個人事業でも法人と変わらない場合もあります。)
・所得が一定以上の場合は、個人より税率が低い
・個人事業よりも経費を多く計上できることがある(特に賃貸住宅に住んでいる場合は、法人の場合は社宅契約にするとかなりの額を経費に計上できます。)
・給与所得控除分税金が安くなる
・退職金をもらうことができる(お金は会社で貯める必要があります)

個人事業にする前に、法人のメリットも今一度確認しておきましょう。

まとめ

社会保険に加入しなくてはいけないから個人事業にしたい、法人で事業をしている理由がなくなったから負担の少ない個人事業にしたいというケースは結構多いと思います。

その際に、「個人成り」にマイナスのイメージを持つ必要はありません。

個人事業になるメリットの方が大きいのであれば、個人成りをしていいと思います。

しかし、個人事業と法人を繰り返すことはおすすめできませんので、数年後には状況が変わるということがわかっているのであれば、あえて個人事業にする必要はないでしょう。

今後のことも見据えて、個人事業の方がいいのかどうか考えるようにしましょう。

個人事業の方がメリットがあるのに、均等割を払い続けたり、負担の大きい経理作業をしている必要はありません。

【編集後記】

先日、房総半島にドライブに行ったという記事を書きました。

そのときに車の中で聴いていたbayfmで苺のプレゼントをしていて、その場でメールを送って応募をしていました。

どうせ当たらないだろうなぁと思っていたら、何と当選しました。

山武市成東観光苺組合の緑川苺園さんから、アイキャッチ画像の苺が本日届きました。とても美味しそうです。

ここ半年くらいで、2,000円のクオカードや、カウベルの1,000円のお食事券、発泡酒6本などが当たっています。

応募しているのは、私ではなく全部妻なのですが、ありがたいことです。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。