売上が1,000万円を超えたり超えなかったりする場合は、消費税の計算に注意

スポンサーリンク


ずっと、消費税の課税事業者あるいは、ずっと消費税の免税事業者であればいいのですが、事業年度によって課税事業者だったり、免税事業者であったりする場合は、消費税の計算に注意しましょう。

消費税の基本的な考え方

消費税は、売上にかかる消費税(預かった消費税)から、仕入れにかかる消費税(支払った消費税)を差し引いた金額を納付します。

例えば、108万円で仕入れた商品を162万円で売上げた場合は、預かった消費税が12万円で、支払った消費税は8万円ですから、差額の4万円を納付することになります。

このときに、支払った消費税として控除できるのは、消費税のかかる売上に対応するものだけです。

例えば、土地を1,000万円で売却して、土地売却のための仲介手数料を324,000円支払ったとします。

土地の売却は非課税ですから、預かった消費税はありません。

支払った消費税は、24,000円ですが、消費税のかからない売上に対応するため、この24,000円は控除することができないのです。

これが、消費税の基本的な考え方です。

免税事業者が課税事業者になった場合

消費税の基本的な考え方をおさえたうえで、前期は免税事業者で、当期は課税事業者という会社があったとします。

この会社が、前期に仕入れた商品108万円を当期になってから、162万円で売上げました。

消費税は、事業年度ごとに計算しますから、普通に考えたら、前期に仕入れた商品にかかる消費税8万円を当期に控除することはできずに、預かった消費税12万円を、そのまま納付するということになります。

しかし、前期に仕入れた商品にかかる消費税は、消費税のかかる売上に対応するものであるにもかかわらず、前期は免税事業者でしたから控除をしていません。

したがって、前期が免税事業者であった場合の期首の商品にかかる消費税は、当期に控除することができることになっています。

このケースで言うと、預かった消費税12万円から、期首商品にかかる消費税8万円を控除して4万円が、納付する消費税です。

1期目、2期目が免税事業者で、3期目から消費税の課税事業者になるケースは多いと思います。

課税事業者になった事業年度の期首商品にかかる消費税を控除することを忘れないようにしましょう。

課税事業者が免税事業者になった場合

逆に、課税事業者が免税事業者がになった場合は、期末の商品について同じようなことをします。

前期の売上が1,000万円以下の場合は、翌期は消費税の免税事業者になります。

この場合、当期に仕入れたけれど、翌期に売上げるものについては、消費税を控除することができません。

翌期は免税事業者であるため、翌期の売上には消費税がかかりません。従って、当期に支払った消費税として控除することもできないのです。

例えば、当期の仕入れは216万円で、売上は162万円、108万円(税込)は期末の在庫だったとします。

この場合、預かった消費税は12万円で問題ありません。

支払った消費税は、16万円から期末商品にかかる8万円を控除して、8万円となります。

結果として、預かった消費税12万円から、支払った消費税8万円を差し引いて、4万円を納付します。

先ほどのケースと合わせて、売上が1,000万円を超えたり、超えなかったりしている会社は、これらの調整が頻繁に起こることになります。

前期が免税事業者、当期は課税事業者、翌期は免税事業者といった場合は、期首と期末の両方の商品について、消費税の調整が発生します。

固定資産の場合は調整なし

先ほどの消費税の調整は、棚卸資産の場合に適用があります。

固定資産については、摘要がありませんので注意しましょう。

例えば、免税事業者のときに3,240万円の建物(固定資産)を購入して、課税事業者になってから、2,700万円で売却したとします。

購入したときは、免税事業者ですから、支払った消費税240万円は控除していません。

ですから、売却したときに、この240万円を控除できると思うかもしれません。

しかし、先ほども書いたように、事業年度をまたいだ消費税の調整は棚卸資産についてのものですから、固定資産については、適用がありません。

この場合は、預かった消費税200万円をまるまる納付することになります。

高額の固定資産を購入、売却するときは、消費税で気をつけなくてはいけないことがたくさんありますので、顧問税理士がいる場合は、購入や売却を考えている事業年度の開始前に、顧問税理士に相談することをおすすめします。

高額の固定資産を売却する予定があるときは、簡易課税の適用を受けることができるならば、簡易課税を選択することも考えられます。

簡易課税であれば、預かった消費税200万円の40%である80万円を控除することができます。

これだけではどちらが有利か判断することはできませんから、専門家に頼んだ方が安心でしょう。

まとめ

初めて消費税の課税事業者になったときは、期首の商品について消費税の調整があるよということは、聞いたことがある人もそれなりにいるでしょう。

しかし、翌期が免税事業者の場合の期末商品にかかる消費税の調整は、あまり聞くことがないように思います。

これらの調整は、頻繁に発生するものではないので、忘れやすいのも事実です。

しかし、売上が1,000万円を超えたり、超えなかったりする事業者の場合は、期首や期末の商品にかかる消費税の調整が頻繁に発生することになります。

期首や期末の商品にかかる消費税の調整を忘れずに行うようにしましょう。

【編集後記】

宮里藍選手が引退を発表しました。

スポーツ選手の引退には、色々な考え方がありますが、もう見られなくなるというのは、やはり寂しいですね。

確かに、全盛期の姿を見ているだけに、勝てない宮里選手は見たくないという気持ちもあります。

それでも、もっと長く見ていたい選手ですからね。

引退までもう少しありますが、お疲れさまでした。


 

千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

スポンサーリンク

関連記事

ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。