所得控除目的で、生命保険に加入するのは得か

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生命保険料を支払うと、税金が安くなるという話を聞いたことがある人は多いと思います。

では、税金を安くするために生命保険に入ることはお得なのでしょうか。

生命保険料を支払うと税金が安くなるのは、所得税や住民税の計算で、所得控除を受けることができるからです。

このブログでは、同じく所得控除を受けることができる、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)をおすすめしています。

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しかし、生命保険料控除は、小規模企業共済やiDeCoほどの節税効果があるわけでは、ありません。

生命保険料の節税効果

生命保険料を支払った場合の所得控除額は、新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の区分に応じて、所得税では、それぞれ最大40,000円、住民税では、それぞれ最大28,000円です。

所得税の場合は、その年に支払った保険料が8万円以上になると、所得控除額が40,000円になり、住民税の場合は、その年に支払った保険料が56,000円以上になると、所得控除額が28,000円になります。

新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料をそれぞれ年8万円で計24万円支払ったとしても、上限の所得控除額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。

8万円超の保険料を支払ったとしても、所得控除の額が、これ以上になることはありません。

新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の区分は、簡単に言うと、以下のように区分されます。

新生命保険料・・・通常の生命保険
介護医療保険料・・・医療保険
新個人年金保険料・・・定期的に保険料を支払い、年金としてもらうような保険

イメージとしては、こんな感じですが、実際は保険に加入する際に、どの生命保険料控除の対象となるのかを確認するようにしましょう。

例として、新生命保険料をその年に8万円支払ったとします。

所得控除額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円です。

所得税の税率が10%だとすると、節税効果は以下のようになります。

所得税 40,000×10%=4,000円(復興特別所得税は考慮していません)
住民税 28,000×10%=2,800円
計 6,800円

8万円の保険料を支払って税金が6,800円安くなりました。(所得税の税率が高い人ほど、節税効果は高くなります)

これだけ見ると、お得のような気もしますよね。

しかし、これが、小規模企業共済やiDeCoだとしたら、支払った掛金が全額所得控除になるので、節税効果は16,000円です。

さらに、生命保険料は8万円超支払っても、所得控除の額は変わりませんが、小規模企業共済やiDeCoは支払った金額が全額所得控除になります。

小規模企業共済では年84万円、個人事業主の場合のiDeCoでは年816,000円まで掛金を支払うことができます。

節税効果としては、小規模企業共済やiDeCoの方が高いのは明らかです。

生命保険に加入する目的

通常生命保険に加入する場合は、目的があります。

自分が死んだときの家族のための生活費や、ケガや病気でかかるかもしれない多額の医療費に備えて保険に加入します。

節税のために生命保険に加入しようと考える人がいるとしたら、新生命保険料か新個人年金保険料の対象となる保険を検討するでしょう。

これらの保険の中には、支払った保険料と同額かそれ以上のお金を満期返戻金や、解約返戻金、年金としてもらうことができるものがあるからです。

しかし、家族がいる人で、自分が死んだときに家族にお金を残さなくてはいけない場合は、既に生命保険に加入していることがほとんどでしょう。

既に、年8万円以上の新生命保険料を支払っているのであれば、新たに新生命保険料を支払っても、それ以上の節税効果はありません。

この場合は、節税目的で新生命保険料に該当する生命保険に加入するということはあり得ません。

新個人年金保険料は、老後のための生活費を目的として加入することが多いです。

もし、小規模企業共済やiDeCoの掛金の限度額に達していない人が節税効果を求めるのであれば、新個人年金保険料を支払うよりも先に、より節税効果の高い小規模企業共済やiDeCoの掛金を増額した方がいいです。

小規模企業共済やiDeCoの掛金を上限で支払ってから、新個人年金保険料を検討すれば十分でしょう。

生命保険は、これらの目的の他にも、相続税対策などで加入する場合もありますが、ここでは触れないこととします。

生命保険がそもそも必要な人の場合は、節税目的の前に、必要な生命保険に加入しています。

既に所得控除の上限に達している人が、新たに節税目的で加入しても、節税の効果はありません。

そして、生命保険料控除の場合は、その上限の金額は高くありません。

節税効果の利回り

先ほどの例でいうと、8万円の生命保険料を支払って、6,800円の節税効果がありました。

これは8.5%の利回りだから悪くないと思う人もいるかもしれません。

しかし、このお金は翌年以降自分で使うことができません。利回りを考えるのであれば、今までのトータルの保険料に対して利回りを考えるべきです。

5年間で考えると以下のようになります。

5年間で支払う保険料・・・8万円×5年=40万円
5年間の節税効果・・・6,800円×5年=34,000円
5年間のトータル損益・・・8.5%
1年当たりの利回り・・・1.7%

5年目を切り取ってみると、トータルの保険料40万円に対し、節税効果は6,800円ですから、利回りは1.7%とも言えます。

長く続ければ続けるほど、トータルの保険料に対する利回りは低くなります。

通常、資産を運用した場合の利回りは、資産全体の金額に対して考えます。

生命保険料もこのように考えると、利回りは長く続ければ続けるほど低くなってしまうのです。

これは、その年に支払った保険料に対してのみ、絶税効果があるので当然です。

そして、その保険料は翌年以降、解約しない限り自由に使えないお金となってしまいます。

まとめ

生命保険を節税目的で加入することは得なのかということについて見てきました。

結論は、それほど得ではないということになります。

生命保険には、本来の加入する目的がありますので、本来の目的で加入することをおすすめします。

お金を増やすとか、節税目的で加入するならば、小規模企業共済やiDeCoを先に検討しましょう。

運用を考えている人であれば、低コストのインデックスファンドを積み立てて資産運用したほうがいいでしょう。

法人の退職金目的や、相続税対策の場合は、本来の目的とは別に加入することが有効なケースもありますが、所得控除目的で加入するメリットは、それほど高くないと言えます。

【編集後記】

アイキャッチ画像は、佐倉にある、麺処丹治さんの冷やし中華です。

今年は、ラーメン屋さんの冷やし中華をよく食べているのですが、わたしが食べた中では、丹治さんの冷やし中華が一番美味しいと思います。

ネギやみょうが、大葉などが乗っていてとてもさっぱりしています。

そして、きざんだ玉ねぎには味がしみていて、とにかく美味しいです。

お近くの方は、一度食べてみるといいと思います。

丹治さんには、他にも、冷やし坦々や鯛干し冷やしラーメンなどのメニューもあるので、こちらも食べてみようと思います。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。