1月4日に所得税の還付申告をすると、1月中に還付されることもある

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わたしは、1月4日に所得税の還付申告をしていました。

そのことについては、このブログでも書いています。

1月4日に確定申告をする場合の注意点

2018.01.04

そして、昨日税務署から1月26日に還付金の支払い手続きをするというお知らせがきました。

支払い手続きが26日ですから、実際に入金になるのは29日頃だと思っています。

1月4日に還付申告をして1月29日に入金になるとすると、申告してから25日で還付されることになります。

ちなみに、昨年は1月11日に還付申告をして、34日後の2月13日に入金になっていました。

推測ですけども、さすがに1月4日に還付申告をする人は少ないので、早い期間で還付されるのではないかと思います。

1月4日に所得税の還付申告をする理由

わたしが1月4日に還付申告をする理由は、早く還付金をもらいたいという気持ちもありますが、自分の確定申告を早く終わらせたいということが理由です。

もともと、自分の毎月の経理処理は、月末か翌月初には済ませています(正確さよりも早さ重視です)。

ですから、確定申告と言っても特別にやることはほとんどないのです。

もちろん、普段の月次処理の精度で確定申告をする訳にはいきませんから、精度にも気をつけますが。

もう一つ理由があって、最初に自分の確定申告を終わらせることで、確定申告の勘を取り戻すためです。

会社の決算は会社によって違うのですが、所得税の確定申告は毎年決まった時期にしかありません。

ですから、この業界で何年やっていても、勘が鈍ります。

自分の確定申告を最初にすることで、所得税の勘を取り戻すことは有効ではないかと思っています。

税法の改正などを確認できたりもしますので。

1月4日の還付申告をすすめない理由

こいういう記事を書いておいてなんですが、1月4日に還付申告をすることをおすすめしていません。

もちろん、4日に還付申告をすることに何の問題もないという人は、していいと思っています。

しかし、ただ早く還付してもらいたいという理由だけで4日に申告をすることはおすすめできません。

普段から、毎月の経理処理をきちんとやっている人であればいいのですが、そうでない人の場合は、4日に数字を確定させることは困難です。

事業の内容によっては、4日に数字を確定させることが難しいという人も多いでしょう。

早く還付してもらいたいからといって、間違った申告をする訳にはいきません。

また、税理士に依頼している人も難しいです。

税理士事務所の仕事始めは早くても4日というところがほとんどでしょうから、4日に申告をしてもらうことは難しいというか、ほぼ無理なのではないかと思います。

4日に還付申告ができる人は、自分で確定申告をする人に限られるでしょう。

1月中に還付申告ができればいいのではないでしょうか。

まとめ

1月4日に所得税の還付申告をすると、1月中に還付されることがあるということについて書きました。

わたしの場合は、自分自身の申告を1月4日にすることで、確定申告の勘を取り戻し、お客様の確定申告につなげるという意味もあって、早めに申告をしています。

その結果、早く還付もされて嬉しいということになります。

税理士の場合は、源泉徴収される金額が多いので還付申告になることは珍しくありません。

しかし、通常は1月4日に数字を確定させることは難しく、精度に欠ける申告をする訳にもいかないので、おすすめはしていません。

1月中に還付申告をした場合に、いつ還付されるかの目安になればと思い記事にしました。

この記事は、電子申告を前提に書いています。

紙の申告書の提出の場合は、還付されるまでに余計に日数がかかる可能性があります。

【編集後記】

固定費の見直しとともに、今月は経費を絞っています。

絞っていることの一つが、本の購入です。

購入はしたものの読んでいなかった本を読むことにして、新たな本を買わないようにしています。

本の購入には意味があるので、ただ減らせばいいという訳ではありませんが、ちょっと試しています。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。