本日は、平成30年2月22日です。
事業を開始した日が平成29年12月23日以降であれば、今から急いで青色申告承認申請書を提出しましょう。
青色申告はメリットが多く、デメリットはほとんどありません。
個人で事業を開始したならば、提出した方がいいものです。
しかし、青色申告承認申請書には提出期限があります。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は以下の通りです。
・新たに青色申告の申請をする場合は、その年の3月15日まで
・その年1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日から2月以内
前年以前から事業を行っていて白色で申告していた場合に新たに青色申告の承認を受けようとするときは、その年の3月15日が提出期限です。
例えば、平成28年以前から事業をしていた人が、平成29年分以降について青色で申告しようとする場合の提出期限は平成29年3月15日です。
平成29年4月15日に事業を開始した人の場合の提出期限は平成29年6月15日となります。
今日は平成30年2月22日ですから、平成29年12月23日から平成29年12月31日の間に事業を開始した場合は、平成29年分の所得税について青色で申告できる可能性があります。
該当する人は、急いで青色申告承認申請書を提出しましょう。
相続により事業を承継した場合は、提出期限が異なりますので注意してください。
相続により事業を承継した場合は、基本的には死亡の日から4ヶ月以内なのですが、死亡の日が9月1日から12月31日の場合は、4ヶ月より短くなることがあります。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは多くありますが、主なものは以下の3点です。
・所得から65万円(場合によっては10万円)を控除できる
・赤字の場合、損失を翌年以降3年間に渡って繰り越すことができる
・家族に支払った給料を経費にすることができる
メリットは他にもありますが、上記の3点だけでも青色申告のメリットが大きいことがわかります。
今回の記事は年末に事業を開始した人を想定して書いていますので、最初に経費が多くかかって赤字になるというケースがあります。
赤字になった場合には、青色申告か白色申告かでは全く違ってきます。
まとめ
平成29年分の所得税について、今から青色申告承認申請書を提出しても間に合わないと諦めている人も多いのではないでしょうか。
もちろん、平成29年12月22日以前に事業を開始した人については、今から青色申告承認申請書を提出しても、平成29年分の所得税については青色申告にはなりません。
しかし、平成29年12月23日以降に事業を開始した場合は、まだ間に合う可能性があります。
青色申告承認申請書を作成して提出することは、それほど難しいものではありません。
まだ間に合う可能性があるならば、ぜひ提出しておきましょう。
【編集後記】
本日新規の問い合わせを頂いたお客様が年末に事業を開始した方でした。
青色申告がまだ間に合うと思い、記事にしてみました。
該当する人は少ないと思いますが、該当する人が1人でもいて、平成29年分の所得税について青色申告できたとしたら嬉しいです。
アイキャッチ画像は、お客様から頂いたハワイのお土産です。美味しく頂きました。