厚生年金の適用拡大は悪いことばかりではない

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昨日の日経新聞の一面で、厚生年金の適用拡大というニュースが報じられました。

厚生年金の適用拡大で影響を受けるのは、2つの側面があります。

企業側と従業員側です。

今回は、従業員側の視点で書いていきます。

厚生年金保険料

今回は、月収要件が下がるという話が出ています。

そして、この影響を一番受けると思われるのが、パートで働いている女性です。

結婚をしている女性で、パートで月8万円の給与をもらっている人を例に話をします。

夫は、給与所得者で、給与の収入金額は600万円とします。

この場合で、妻が健康保険上、夫の扶養に入っている場合の、世帯での所得税、住民税、社会保険料は以下の通りです。

夫 給与所得 600万円-(600万円×20%+54万円)=426万円
所得控除 所得税180万円、住民税170万円
所得税  (426万円-180万円)×10%-97,500=148,500円
住民税  (426万円-170万円)×10%=256,000円
社会保険料 90万円(厚生年金保険料と健康保険料の合計)
妻 負担なし
合計 148,500+256,000+900,000=1,304,500円

夫婦2人の税金と社会保険料の合計は、約130万円となりました。

次に、夫も妻も収入は変わらない場合で、妻自身が社会保険に加入した場合を見ていきます。

夫 給与所得 600万円-(600万円×20%+54万円)=426万円
所得控除  所得税180万円、住民税170万円
所得税  (426万円-180万円)×10%-97,500=148,500円
住民税  (426万円-170万円)×10%=256,000円
社会保険料 90万円(厚生年金保険料と健康保険料の合計)
妻 所得税 0
住民税 0
社会保険料 15万円(厚生年金保険料と健康保険料の合計)
合計 148,500+256,000+900,000+150,000=1,454,500

夫婦2人の税金と社会保険料の合計は、約145万円となりました。

内訳を見て頂くとわかりますが、妻の社会保険料分まるまる負担が増えています。

妻が社会保険に加入することは、夫の税金や社会保険料には全く影響を与えません。

妻には税金がかからないので、妻の保険料を夫の所得税の計算上控除できないのかと思う人がいるかもしれません。

夫が妻の社会保険料を支払っていれば、夫の税金の計算上控除することはできますが、社会保険料は妻の給与から天引きされます。

妻が支払っていますので、夫の税金の計算上控除することはできません。

ということは、将来もらえる年金の額が、支払う厚生年金保険料よりも多いのであれば、加入した方が得ということになります。

ただし、将来もらう年金の額は、今現在確定していません。

支給開始年齢の手前で死んでしまうかもしれません。

現時点で損得を判断することはできません。

しかし、平均よりも長生きをすれば、元を取れるとは思います。

厚生年金だけをみれば、社会保険の加入は嫌なことではありません。

※市町村によっては、月8万円(年96万円)の給与でも、妻自身に住民税の均等割がかかることがあります。

給与収入が100万円以下でも、住民税がかかることがある

2016.09.14

健康保険

次に、健康保険を見ていきます。

妻が夫の扶養になっている場合、夫の健康保険料は、約年34万円です。

妻は夫の扶養になっていますので、妻自身の保険料はありません。

対して、妻自身が健康保険に加入した場合の保険料は、約年5万4千円です。

妻が健康保険に加入した方が、世帯で年5万4千円負担が増えることになります。

医療費の負担はどちらも同じですが、妻自身が健康保険に加入すると、妻が病気で働けなくなった場合などに傷病手当金がもらえる可能性があります。

また、出産の際の産前と産後の一定期間中、出産手当金をもらうことができます。

まとめ

こうして見てみると、月8万円パートで働いている妻が社会保険に入った場合、世帯で増える負担額は、社会保険料の年15万円です。

対して、将来もらえる年金が増え、傷病手当金や出産手当金がもらえる可能性もあります。

これらのことを考えると、健康保険で夫の扶養に入っている妻が、自身で社会保険に加入することも悪くないと思った人もいるのではないでしょうか。

今回は、あくまでも夫が給与所得者で、妻が月8万円で働いているケースを見ています。

夫が自営業者の場合は負担が変わりますし、また夫が会社を経営していて、妻は夫の会社から月8万円の給与をもらっているという場合でも負担は変わってきます。

その人自身の状況によって負担は変わりますので、自身の状況に当てはめて考える必要があります。

また、会社側から見ると、負担が増えるデメリットが大きく、メリットはあまりありません。

社会保険に加入してしまえば、もう106万円や130万円の壁を気にする必要がなくなるということですから、妻は今よりも働くという選択肢も出てきます。

妻の収入が増えれば、世帯のお金が増えるのでいいことだと思います。

厚生年金の適用拡大はマイナスのイメージで語られることが多いのですが、働く側から見れば、いい面も多くあることは知っておいた方がいいでしょう。

【編集後記】

今日は、ブログのある記事を読んで問い合わせを頂いた方に来所して頂きました。

ブログはこのようにピンポイントの記事を評価して頂く場合と、ブログ全体の雰囲気などを評価して頂く場合があります。

一つ一つの記事と同じく、ブログ全体を通じた方向性なども大事な要素だと思います。

 

ダイエット中ですが、記念日ということでケーキを買いました(笑)

今回は、千葉市稲毛区にあるEcrin(エクラン)さんでの購入です。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。