住民税の通知を受け取ったら、税額を確認しよう

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個人住民税の概要

個人の住民税は、前年の所得をもとに計算されますので、28年分の住民税は27年分の所得をもとに計算されることになります。プロ野球選手で大幅に年棒が下がったときに翌年の税金が支払えないということを聞いたことがあるかもしれませんが、それはこの前年の所得をもとに住民税を計算するためです。ちなみに、国民健康保険料も前年の所得などをもとに計算します。

給与所得者については、給与の支払い者(会社や個人事業主)が1月に給与支払報告書というものを給与所得者の住所地の市町村に提出しますし、個人事業主については、税務署に所得税の確定申告書を提出すると住民税の確定申告書も提出したものとみなされます。そのあとで市町村が、給与支払報告書や確定申告書をもとに住民税を計算します。

そして、普通徴収の場合は直接個人に納税通知書を送ります。特別徴収の場合は会社に通知書を送り、さらに会社が個人に通知書を渡します。

この通知書が5月頃に届くことになっていますので、そろそろ届くころです。

普通徴収の場合は、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて自分で住民税を納付します。特別徴収の場合は、6月から翌年の5月にかけて毎月給与から住民税が天引きされます。特別徴収のほうが、1/12ずつを12回に分けて天引きされるので、負担感は少ないかもしれません。1年間で支払う税額はもちろんどちらでも変わりません。

個人住民税は、1月1日の住所地の市町村に納めますので、途中で引っ越してもその年度の住民税はもとの市町村に納めることになります。

給与収入が103万円以下でも税額が発生することがある

個人住民税は所得税よりも所得控除の額が少ないものがあるので、所得税がかからない人でも、個人住民税がかかることがあります。また、個人住民税には所得税にはない均等割という税金があり、この均等割の非課税の基準額が市町村によって違いますので、年間の給与収入が93万円超で均等割という個人住民税が発生する可能性があります。自分の給与収入は103万円以下だから、所得税も住民税もかからないと思っている人は注意が必要です。

納税通知書をもらったら、確認しよう

給与所得者で、年末調整をして確定申告の必要がない人については、所得税は会社が計算しますし、個人事業主は自分で所得税を計算して確定申告をします。

しかし、住民税は税額を市町村が計算します。役所のすることだから合っているだろうと思わずに、通知書をもらったら、税額が合っているか確認するようにしましょう。役所でも間違うことはありますので、確認はしたほうがいいです。特に、所得がそれほど変わっていないのに、前年と住民税の額が大きく変わっている場合は市町村や専門家に聞くなどして確認しましょう。

私が、今までに見た間違いの例としては、年の途中で転職をして転職後の会社で前職の給与と合わせて年末調整をしているのに、前の会社の給与が二重に計算されていたケースや、所得税で所得がマイナスで税額が発生しないはずなのに、役所がマイナスの数字をプラスで入力してしまったのか、税額が発生していたケースなどがあります。

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。