納税スケジュールを確認しておこう(個人事業主編)

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個人事業主が支払う税金の種類

個人事業主が支払う税金の種類は次のようなものがあります。人を雇わない個人事業主を想定しています。

1.所得税
2.住民税
3.消費税
4.個人事業税
5.固定資産税(土地や建物を所有している場合)
6.自動車税(自動車を所有している場合)
※不動産取得税や自動車取得税など、随時支払うものは除いています。

人を雇わない前提なので、源泉所得税や従業員の個人住民税がありません。会社の場合は人を雇わなくても、自分の役員報酬分の源泉所得税や個人住民税が発生します。

税金を支払う年間スケジュール

個人事業主の所得税や住民税、事業税は、会社と違って一律1月から12月で計算されますので、事業年度によって時期が違うことはありません。すべての個人事業主で同じスケジュールになります。

1月 住民税第4期
2月 固定資産税第4期
3月 所得税(確定申告3月15日)、消費税
4月 固定資産税第1期
5月 自動車税
6月 住民税第1期
7月 所得税予定納税第1期、固定資産税第2期
8月 消費税中間納付、住民税第2期、個人事業税第1期
9月
10月 住民税第3期
11月 所得税予定納税第2期、個人事業税第2期
12月 固定資産税第3期

※1.所得税の予定納税や、消費税の中間納付は前年の税額によっては発生しません。
※2.消費税については、前年の税額が多いときは中間納付が3回又は11回になることがあります。

所得税と消費税は振替納税を利用しよう

所得税と消費税は振替納税にすることによって、納付日を後ろにずらすことができます。

所得税確定申告   3月15日 → 4月20日頃
消費税確定申告   3月31日 → 4月下旬
消費税中間申告   8月31日 → 9月下旬

消費税の中間申告が3回や11回の時もそれぞれ1か月程度振替日が法定納期限よりも後ろになります。

振替納税を利用する場合は、納付日が遅くなって資金繰り上都合がいいのですが、引き落とし口座の残高不足には注意してください。

残高不足によって引き落としができなかった場合は、法定納期限からの延滞税がかかってしまいます。引落が出来なかったことにすぐに気づいたとしても、1か月程度の延滞税が発生してしまうのです。税額の多い人は特に注意してください。

申告して1か月もすると忘れてしまうこともよくありますので。

住民税や固定資産税も口座振替出来る市町村が多いと思いますので、納付漏れをしないためにも利用するといいと思います。

納税用の口座を用意するのもあり

個人事業主でも毎月のように何らかの税金を支払っています。このほかにも国民年金や国民健康保険料の支払いもありますので、これらの支払い用の口座を作って支払いと残高を毎月確認しておくと納付漏れが防ぎやすくなると思います。

納税用の口座をつくると、自分が1年間にどれだけの税金や社会保険料を負担しているかも把握しやすくなり、資金繰りの管理が出来るようになります。

会社についてはこちらの記事をどうぞ
「納税スケジュールを確認しておこう(会社編)」

 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。