設立1期目の売上高が1,000万円を超えたら、2期目は消費税を計算してみよう

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設立1期目の売上高が1,000万円を超えたら、3期目からは消費税を納めます

2期前の売上高が1,000万円を超える場合は消費税を納めなければいけません。設立1期目、2期目は2期前がないので、消費税を納めなくていいのです。(資本金や1期目の最初の半年の数字次第では、1期目や2期目から消費税を納めることもあります。)

この1,000万円の売上には、アパートの家賃収入など、消費税がかからない売上は含めないことに注意しましょう。輸出売上については、消費税はかかりませんが、1,000万円の判定をする際には売上高に含みますので、この点も注意が必要です。

1期目は消費税のことは気にしなくても大丈夫ですが、1期目の売上高が1,000万円を超えたら、2期目は消費税を考慮して会計ソフトの入力をしましょう。

通常会計ソフトでは、入力の都度、勘定科目に消費税区分を設定しなければいけません。たいていの科目には一般的な消費税区分がもともと設定されていますので、おおもとの設定を消費税の課税事業者にして入力すれば、大体は大丈夫です。もちろん、3期目以降に消費税を納めることになった場合は消費税をしっかり計算する必要があります。

細かい経費は消費税の計算にそれほど大きな影響は与えませんので、もともと会計ソフトで設定されている消費税区分で入力しても大丈夫でしょう。比較的大きな経費で消費税がかからないものとしては、給与、社会保険料、保険料、租税公課、減価償却費などがあります

売上については、しっかり消費税区分を意識しましょう。

1.消費税がかかる売上
2.輸出売上(消費税は免税)
3.消費税がかからない売上(非課税)
4.そもそも消費税の対象とならない売上(不課税)

売上を上記の4つの区分にわけなくてはいけません。

アパートの家賃収入など、消費税がかからない売上がほとんどなく、輸出売上もない会社であれば、上記の1の区分だけしっかり区分できれば、大丈夫です。

アパートの家賃収入など消費税がかからない売上がある場合は、非課税と不課税の違いを把握して、とりあえず消費税区分を何とか入力してみましょう。

2期目に消費税区分を入力することによって、3期目に納める消費税の額がおおまかに予測できます。3期目の決算のときにびっくりしないように、2期目から予測を立てておくことが大事になります。

消費税には、計算方法が2通りあります。本則課税と簡易課税という方法があるのですが、簡易課税の場合は計算が変わってきます。

簡易課税は、売上高だけから消費税を計算します。簡易というくらいですから、一見簡単な計算方法だと思いますが、場合によっては面倒な計算方法になってしまいます。

簡易課税では、売上の種類を区分しなくてはいけません。第1種から第6種まで種類が決められていますから、その売上がどの種類に当てはまるかを入力します。小売業のみ、サービス業のみといった一つの種類の事業だけを行っている会社の簡易課税の計算方法は文字通り簡易なものになります。

しかし、複数の種類の事業を行っている場合は、計算方法が面倒です。小売りも卸売りも行っていて、更に製造や加工も行っているとなると、売上を一つ一つどの種類のものか区分するのはなかなか難しいです。簡易課税の場合はこの区分訳は非常に大事ですから、面倒でもやらなければいけません。

2期目におおまかにでも消費税区分を入力しておけば、3期目に納める消費税の予測もできますし、3期目以降に本則課税を選択するか、簡易課税選択するかの判断もできるようになります。2期目に消費税区分を全く考慮していないと、3期目が始まる前に慌てることになってしまいます。

繰り返しになりますが、1期目の売上が1,000万円を超えたら、2期目は消費税区分を意識して入力をするようにしましょう。

 

 

 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。