個人事業を廃止した翌年は予定納税の減額申請をしよう

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所得税の振替納税

所得税の振替納税とは、所得税を金融機関の口座からの引落で納税する方法です。
平成28年は4月20日が所得税の振替納税の引落日でした。振替納税を届け出している人は通帳を記帳して所得税が引き落とされているか確認しましょう。申告期限から1か月以上たっていますので、忘れがちになります。残高不足などで、引き落とされなかった場合は、4月21日からではなく、3月16日からの延滞税がかかってしまいますので、急いで納付書で納付しましょう。

振替納税は支払日が1か月以上も遅くなり、銀行にも足を運ばなくていいので便利な制度なのですが、引き落としできなかった場合は延滞税の点で不利になってしまいます。ですから、残高の確認は必ずしておきましょう。

所得税の予定納税

所得税の予定納税とは、前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、所得税の一部をあらかじめ納付する制度のことです。振替納税を選択している場合の引落日は7月31日と11月30日です。予定納税基準額の1/3の金額がそれぞれ引き落とされます。

税額が高額になる人にとっては、事前にある程度納付しておいたほうが負担感は少なくていいかもしれません。

予定納税の減額申請

前年で事業を廃止した人や、前年よりも所得が大幅に下がる人は、予定納税の減額申請をする方法があります。特に廃業した人や、法人成りをした人は減額申請をしたほうがいいケースが多いでしょう。予定納税が減額あるいはなくなりますので、資金繰りの面で効果があります。

この減額申請は7月15日までに提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。2期分のみの減額申請の場合は11月15日までに提出します。

当然のことかもしれませんが、税金については知らないと損をすることが多くあります。振替納税の手続きを知らなかったり、減額申請を知らなければ、資金繰りに影響を与えます。どちらも結局納める税額は変わらないのですが、支払いはなるべく遅くするのが資金繰りの鉄則です。

そうはいっても、知らないものは対策を取ることができません。税金について不安なことやわからないことがあれば、一度専門家に相談してみるのもいいと思います。顧問契約がなくても個別の有料相談を行っている税理士もいると思います。

専門家に相談するほどではないという人は、国税庁のホームページなどで調べてみるのもいいでしょう。知らないことで損をすることがないように、自分でも知識を身につけることをおすすめします。

千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。